REGULATION
宿泊約款
■ 本宿泊約款の適用範囲について
第1条
- 当ホテルの宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令又は一般に確立 された慣習によるものとします。
- 当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で応じたときは、前項の規定に関わらず、その特約を優先するものとします。
■ 宿泊予約の締結
第2条
- 当ホテルに宿泊日に先立つ宿泊契約の申込み(以下「宿泊予約の申し込み」という。)をしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- 宿泊者の指名、連絡先、性別、国籍及び職業
- 宿泊日及び到着予定時刻
- その他当ホテルが必要と認める事項
- 前項の規定により、宿泊予約が成立した時は、期限を定めて宿泊期間の宿泊料を限度とする予約金の支払いを求めることがあります。
- 前項の予約金は第3条の定める場合に該当する場合は、同条の違約金に充当し、残金があれば返還します。
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊継続を申し入れた場合、当余輝は、その申出がなされた時点で、新たな宿泊予約の申し込みがあったものとして処理します。
■ 宿泊予約の解除
第3条
- 当ホテルは、宿泊予約の申し込み者が宿泊予約の全部又は一部を解除した時は、次に掲げるところにより、違約金を申し上げます。ただし団体客(ペイイングメンバー15名以上のものをいう。)の一部について宿泊予約の解除があった場合には、宿泊日の2日前の日(その日より後に当ホテルが宿泊予約の申し込みをお引き受けした場合には切り上げる)についてはこの限りではありません。
- 一般客
- 宿泊日の前日に解除した場合
宿泊者1名につきその宿泊第1日目の宿泊料金の20% - 宿泊日の当日に解除した場合
宿泊者1名につきその宿泊第1日目の宿泊料金の80% - 不泊の場合
宿泊者1名につきその宿泊第1日目の宿泊料金の100%
- 宿泊日の前日に解除した場合
- 団体客
- 宿泊日の9日前の日から宿泊日の2日前の日までにに解除した場合
宿泊者1名につきその宿泊第1日目の宿泊料金の10% - 宿泊日の前日に解除した場合
宿泊者1名につきその宿泊第1日目の宿泊料金の20% - 宿泊日の当日に解除した場合
宿泊者1名につきその宿泊第1日目の宿泊料金の80% - 不泊の場合
宿泊者1名につきその宿泊第1日目の宿泊料金の100%
- 宿泊日の9日前の日から宿泊日の2日前の日までにに解除した場合
- 一般客
- 当ホテルは宿泊者が連絡しないで宿泊当日の午後8時(予め予定到着時刻の明治されている場合はその時刻を2時間経過した時刻。ただし予定到着時刻が午後11時を経過する場合は、その時刻を1時間経過した時刻)になっても到着しないときには、その宿泊予約は申込者により解除されたものとみなし処理することがあります。
- 前項の規定により解除されたものとみなした場合において、宿泊者がその連絡をしないで到着しなかったことが列車、航空機等公共の運輸機関の不着または遅延その他の宿泊者の責に帰さない理 由によるものであることを証明したときは、第一項の違約金はいただきません
■ 宿泊予約締結の拒絶
第4条
- 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申込みが、この約款に寄らないとき
- 満室(員)により客室に余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序を若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められたとき。
- 宿泊しようとする者が次のイからハに該当すると認められたとき。
- 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成4年3月1日施行)第二条に規定する暴力団(以下「暴力団」という)、同条2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)、暴力団準構成員又は暴力団関係者、その他反社会勢力。
- 暴力団員又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当するもの。
- 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
■ 宿泊客の登録
第5条
- 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び年月日
- 外国時にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び年月日
- 出発日時及び出発予定時刻
- その他当ホテル(館)が必要と認める事項
■ 宿泊料金等のお支払い
第6条
- 宿泊料金の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、フロントで前金にてお願いいたします。
- 宿泊者が客室の使用を開始したのち任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。
- ご宿泊日数を延長なさる場合には、所要のお会計をお済ませ下さい。
- お買い物代、タクシー代、郵便切手代、荷物送料の御立替はお断りさせていただきます。
- 個人小切手でのお支払及び両替は固くお断りさせていただきます。
■ 客室の使用時間
第7条
- 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は15:00から翌朝11:00までとします。
連続して宿泊する場合においては到着日及び出発日を除き、12:00~15:00まで清掃の為、お部屋をお空けいただくようお願い致します。 - 当ホテルは、前項の規定に関わらず、同項に定める時間以外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
11:00以降の割増室料は下記の通りとなります。
- 12:00迄、通常宿泊料金10%
- 13:00迄、通常宿泊料金30%
- 14:00迄、通常宿泊料金50%
- 14:00以降、通常宿泊料金100%
- 15:00前のチェックインによる割増室料は下記の通りとなります。
- 11:00~12:00のチェックイン、通常宿泊料金の100%
- 12:00~13:00のチェックイン、通常宿泊料金の50%
- 13:00~14:00のチェックイン、通常宿泊料金の30%
- 14:00~15:00のチェックイン、通常宿泊料金の10%
■ 営業時間等
第8条
当ホテルの施設の営業時間は次の通りとします。
- レストラン
- 朝食 6:30~10:00まで(最終入店9:30)
- 昼食 11:30~15:00まで(最終入店14:00)
- 前各号の営業時間・定休日は、当ホテルの事情により変更する場合があります。
■ 駐車の責任
第9条
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
■ 宿泊の責任
第10条
- 当ホテルの宿泊に関する責任には、宿泊が当ホテルのフロントにおいての宿泊の登録を行った時、または客室に入った時のいづれか早い時に始まり、宿泊者が出発するため客室をあけたときに終わります。
- 当ホテルの責に帰すべき理由により、宿泊者に客室の提供ができなくなったときは、天災その他の理由により困難な場合を除き、その宿泊者同一または類似の条件にとる他の宿泊施設を斡旋します。この場合には、客室の提供が継続できなくなった日の宿泊料金を含むその後の宿泊料金はいただきません。
■ 宿泊継続の拒絶
第11条
- 当ホテルは、お引き受けした宿泊期間中といえども、次の場合には宿泊の継続をお断りすることがあります。
- 第4条第1号から第8号までに該当することとなったとき。
- 全条の利用規則に従わないとき。
■ ホテル館内外の諸施設の損害
第12条
- 館内外の諸施設の汚損・破損については実費で申し受けます。
- 宿泊客の故意又は過失により当ホテル(館)が損害を被った時は、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
■ 暴力団及び暴力団員並びに公共の秩序に反するおそれのある場合
第13条
- 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等の当ホテルの利用はご遠慮いただきます。(ご予約あるいはご利用中にその事実が判明した場合には、その時点でご利用をお断りいたします。)
- 反社会的団体及び半社会的団体員(暴力団及び過激行動団体な並びにその構成員)の当ホテル利用はご遠慮いただきます。(ご予約あるいはご利用中にその事実が判明した場合には、その時点でご利用をお断りいたします。)
- 暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求及びこれに類する行為が認められる場合、ただちに当ホテルの利用はご遠慮いただきます。又、かつて、同様な行為をされた方についてもご遠慮いただきます。
- 当ホテルを利用する方が心身衰弱、薬品、飲酒による自己喪失など、ご自身の安全確保が困難であったり、他のお客様に危険や恐怖感不安感を及ぼす恐れがあると認められるときは、直ちにご利用をお断りいたします。
■ 利用規則の遵守
第14条
宿泊者は、当ホテル内において、当ホテルが定めて掲示した利用規則に従っていただきます。